活動日誌−活動日誌

【13.12.03】城山周辺の土地取得に関することで住民監査請求が行われました

またしても議会の承認を得ず

   12月2日住民監査請求がされました。
 
城山周辺の土地を調停にかける議案が6月議会に提出され、日本共産党市議団は反対しましたが、可決しました。
 この議案が出されるよりも前の平成24年12月3日付けで、前各務原市長森真氏と弁護士端元博保氏との間で、「家屋収去並びに土地取得に係る明渡」を求めて委任契約が行われていました。
 同年12月27日に弁護士委任契約の着手金241万5,000円支出していたことが判りました。

 平成24年12月3日に森真と弁護士が締結した委任契約と弁護士への着手金2,415,000円の支出は、議会の議決が必要であるにもかかわらず議決がされないまま、事務処理がされたのは違法であるとし監査請求しました。支出した全額を森真と弁護士に返還させるよう浅野市長に監査委員より勧告させるものです。

 

提出された文書

  請求の趣旨

(1)監査請求の対象行為
 平成24年12月3日付けで前各務原市長森真と弁護士端元博保との間で、事件名「家屋収去並びに土地取得に係る明渡請求事件」の事件または法律事務の処理を委任した委任契約書(1号証)の締結を行った行為及び平成24年12月27日に弁護士委任契約の着手金2,415,000円を支出した行為(2号証)。

(2)違法不当の理由
 本件行為を実施するについては、上記委任契約書の内容から地方自治法第96条の議決が要件とされるものであることは明白である。それにもかかわらず、地方自治法第96条1項12号の規定に違反して、委任契約書を締結及び着手金を支出したものでる。

(3)求める措置
 上記のとおり当該委任契約書の締結及び弁護士委任契約の着手金の支出は、違法不当なものであるから、監査委員は、市長に対し次の措置を講ずるように勧告せよ。
 市長は、当該契約を締結した森真と端元博保に対し、上記違法な契約に伴う公金支出行為によって発生した損害を市へ補填をするための必要な措置をすること。
上記のとおり、地方自治法第242条第1項の規定により、別紙事実証明書を添付上、必要な措置を請求します。

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